意匠権

   

 

 意匠権とは、物品の美的外観であるデザインを保護するための権利です。意匠権を取得すると、権利期間中はそのデザインを独占して実施することができます。
 例えば、機能は従来品と全く同じ携帯電話であっても、今までにない独創的なデザインであれば、権利取得できる可能性があります。ただし、原則的に意匠権も特許権と同様に、先願主義であることから他人に公表する前に1日でも早く意匠登録出願をすることが、とても重要となります。
 
意匠権は、特許権・商標権と比較して軽視される傾向がありますが、使い方によってはきわめて有力な手段となります。特許権を取得するほどの新たな技術的アイディアが含まれていない場合でも、物品の外観(デザイン)に独創性があれば意匠権を取得できる場合があります。技術的に成熟している分野においても、優れたデザインの物品を開発し、意匠権を取得すると、その意匠権により他社の模倣を排除することができ、きわめて有効です。
 また、消費者が商品を購入する際に、商品のデザインが購入の決め手となることは少なくありません。意匠権により、このデザインを最長25年間(出願日から25年経過した日まで)独占できることは、商品を製造・販売する側にとって大きな財産となります。




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