商標権

   

 

商標権とは、ブランド、屋号、ネーミング、ロゴマーク、キャラクター等を保護する権利です。商標権を取得すると、それらを独占して使用することができます。
 長年に渡り、使用してきたブランド、屋号、ネーミング、ロゴマーク、キャラクター等でも、登録しないでおいて他人に商標権を取得されると、使用できなくなる場合もあり、長年積み重ねてきた信用を失うことになりかねません。
 以前は、商品にのみ権利が認められておりましたが、現在では例えば、飲食店、宿泊施設、介護施設、レンタル店の名前等の役務(サービス)に対しても商標権の取得が可能となっております。
 なお、商標権の権利期間は10年ごとに更新登録料を納付することにより、半永久的に更新してゆくことが可能です。
 「商標」は、「会社の顔」、「商品の顔」、「サービスの顔」であり、単に権利化できればよいとわけではありません。商標取得の目的に対応して適切な形態で権利化することが重要です。何でもいいから商標登録するだけならば、さほど難しいことではありません。

 
 
商標出願は、特許出願、意匠出願とは異なり、プロならばリスクをコントロールでき、或る程度登録を見込める特殊な事情があります。また、国内の商標出願に限っては、商標事務に慣れた事務員がいれば、体裁の整った書類を作成することは、特許、意匠と比較すると格段に容易です。
 しかし、商標出願においては、ご相談を受けた商標を商標出願するに当たって、例えば、次の(a)〜(h)を1件ごとに吟味するプロセスこそがきわめて重要です。また、仮に拒絶理由通知を受けた後の中間手続も重要となります。
  (a)先行する類似商標の調査
  (b)お役様にとって最適な出願形態であるのか?
  (c)表現は適切であるか?
  (d)指定商品、指定役務は十分カバーされているか?
  (e)登録できた場合に、権利行使も可能な有効な権利となるか?
  (f)登録の見込みはどの程度あるのか?
  (g)仮に拒絶されるとしたら、どのような理由が想定されるか?
  (h)仮に拒絶となった場合のリスクは?

 商標出願において、上述の調査・検討・判断を十分に吟味する作業は手間と時間を要しますが、このプロセスは商標の質を大きく左右するものであり、手を抜くことはできません。
 商標の登録要件の1つに、同一又は類似の商品(役務)において、同一又は類似の商標が既に登録されている場合には、登録が認められない規定があります。同一の商標は容易に判断可能ですが、類似するか否かのボーダーラインに近づくほど、類否判断は難しくなり、豊富な経験とスキルを要します。審査官が拒絶と判断したものであっても、意見書を提出することにより、中間手続で覆えることはよくあることです。
 当事務所は完全成功報酬型料金を採用していないため、過去の事例、多数の商標を出願した豊富な経験、法令等を基に、登録の可能性をご回答いたしております。
 また、商標出願において当事務所では、先ずは登録可能性を含め調査結果を客観的にお伝えし、その登録可能性の度合いに応じた適切なアドバイスすることに心掛けております。
 安易な取得方法により登録した商標は、実際には権利行使の困難な商標となることも少なくありません。
 調査結果により出願に問題がある場合には、調査結果を基にお客様とご相談の上、その後の方針を決定しております。調査結果によっては、出願自体を断念することもよくあります。逆に、今まで永年使用したことにより信用の蓄積された商標、屋号、こだわりのある商標では、たとえ困難を承知の上でも、あえて挑戦する場合もあります。


 長年、多くのお客様の商標出願の仕事に携わってきましたが、お客様にとっての商標へのこだわり、愛着、歴史は、事務所側の都合により安易に変質できるほど軽いものはないと、強く実感しております。
 登録可能性の高い商標を選択することは簡単ですが、お客様が納得いかない商標、愛着のわかない商標、権利行使の困難な商標などを無理に登録してもあまり意味がありません。


 当事務所では商標登録の質にダイレクトに反映する「調査・検討・中間手続」に掛ける手間は決して簡略化いたしません。なぜならば、「調査・検討・中間手続」に妥協しないことこそ、真の商標のプロフェッショナルに求められることであって、商標出願業務の王道であると確信しているからです。




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