実用用新案権とは、小さな発明である考案を保護する権利です。以前は、特許権を同様に特許庁の審査官による審査を経て登録となりましたが、現在の実用新案制度は無審査のため、出願すれば約半年程度で権利が付与されます。 しかし、審査を経ていないため、権利行使がきわめて困難な権利です。現在では、ライフサイクルの短い商品や宣伝目的等の特殊な場合を除くと、あまり利用されていない制度です。当事務所でも、一般的には実用新案を出願するよりも、特許出願をすることをお勧めしております。