本文へスキップ

TEL. 03-3852-3111

〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1-19-31
 ザステージオ・イースト717

個人、個人事業主、中小企業の方々を対象とした優遇制度のご紹介


 現在、特許庁では、個人、個人事業主、中小企業の方々を対象として各種の優遇制度を設けております。当事務所では個人、個人事業主、中小企業の方々のご支援の一環として、積極的にご紹介しております。



早期審査制度(特許)
 個人、中小企業の方による出願に対しては、通常の出願よりも優先して早期に審査を行ってもらうことができます。
 なお、この早期審査を申請することのできる中小企業とは、中小企業基本法等に定める企業のことであり、下記の従業員数又は資本の額の何れかの基準を満たす必要があります。

   ◆業種毎の従業員数の基準
a.製造業、建設業、運輸業その他の業種(b〜eを除く。)
  300人以下
b.小売業
  50人以下
c.卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サ
ービス業及び旅館業を除く。)
  100人以下
d.旅館業
  200人以下
e.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチュ
ーブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
  900人以下

   ◆業種毎の資本の額(又は出資の総額)の基準
a.製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く)
  3億円以下
b.小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理
サービス業を除く。)
  5千万円以下
c.卸売業
  1億円以下

 なお、当事務所では、この早期審査(特許)の手続は、無料サービスにて行っております。お陰様で、この特許の早期審査手続の無料サービスは、大変好評で多くのお客様にご活用頂いております。
特許料等の減免制度
 個人、個人事業主、中小企業の方の出願に対しては、特許の審査請求料、特許料、実用新案の技術評価書の請求手数料、登録料(1〜3年分)の減免制度があります。
 なお、この減免制度を請求することのできる個人、中小企業とは、上述の早期審査を申請することのできる個人、中小企業とは要件が異なります。

 この減免制度に関しては、細かな規定があります。詳しくは、特許庁のリーフレットをご参照、又は当事務所にお尋ねください。
 
 従来から、この減免制度はありましたが、要件が大きく緩和され、設立10年以内の個人事業主、中小企業であれば、特許の審査請求料、特許料が半額に減免される可能性があります。
早期審査制度(商標)
(スピード登録出願)
 この制度は、個人、中小企業の方に限らず利用できる制度ですが、便利な制度のためご紹介いたします。
 
 通常、商標出願は審査まで出願して半年程度、掛かりますが、使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願については
早期審査適用案件となる可能性があります。早期審査適用案件と判断されれば、約2月程度で審査を行ってもらえます。詳しくは特許庁のホームページをご参照又は当事務所にお尋ねください。

 発売時期の迫っている商品、開店間近の屋号の商標については、お気軽にご相談ください。
 この所謂、この商標のスピード登録出願についても、ご要望が多いことから平成25年4月より、早期審査に関する当事務所の手数料は無料とし、通常の商標出願と同額にて承ることといたしました。
その他
 自治体等により種々の助成制度が存在する場合があります。当事務所のホームページもご参照ください。

バナースペース

日比谷特許商標事務所

〒123-0843
東京都足立区西新井栄町1-19-31
  ザステージオ・イースト717
TEL  03-3852-3111
FAX  03-3886-9960
e-mail info@hibiyapatent.com