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特許権


 特許権とは、新しい発明(技術的アイディア)を保護するための権利です。特許権を取得すると、権利期間中は、その発明を自分だけで独占的に実施することができ、同業他社の実施を排除することができます。
 そのために重要なことは、その発明が今まで世の中(国内・海外は問いません)に全くなかった新しいアイディアであること(新規性)、従来技術からは容易に考えつかないこと(進歩性)を有することが必要となります。例えば、貴社が独自に発明をしたとしても、既に海外で同じような物が販売されていれば、その発明は既に世の中に存在するため、新規性は認められず特許権は取得できません。
 また、特許を出願する前に、製品を販売したり、宣伝等をしてしまうと特許権の取得はできません。特許権を取得できるのは、原則的に出願時点において未公表のものに限られます。従って、ヒット商品となってから出願しても特許権を取得することはできません。
 日本を含め多くの国では、同じ発明が複数人から出願された場合には、1日でも早く出願した人に特許を受ける権利(先願主義)が与えられます。
 従って、本当に世の中にない素晴らしい発明を考えついた場合には、公表する前に1日でも早く特許出願することが重要となります。
 特許出願においては、単に特許権を得ればよいものではありません。一般的に、発明の内容が優れていれば、明細書作成に或る程度の心得がある人が作成すれば権利化はできます。
 しかし、その特許権がものを云うかどうかは、発明を説明する明細書の内容の書き方次第によって、強力な権利にもなり、また権利化しても全く役に立たないものとなることもあります。
 特許出願は会社の登記や確定申告のような書式の定まった申請書類や製品サンプルを提出するのではありません。広く、強い特許権を取得するためには、発明の本質を正しく理解し、発明の内容を的確に文章化した明細書を作成する高度の知識及び技術が必要となります。特許権はアイディアの技術内容を文章により正確に権利化し、他人による侵害を排除できる機能を持たせなければなりません。特許事務所はどこでも大差ないと思われがちですが、それは間違いです。
 特許出願においては、特許事務所ごとに得手不得手の技術分野があり、対応可能な技術分野も大きく異なります。
 当事務所は機械、電気、測定、制御、光学、医療器、日用品等を主な得意分野としております。

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