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〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1-19-31
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当事務所の商標出願の費用及び考え方


 近年、商標出願に限っては、出願手数料及び中間手数料を無料又は極めて安価とする、いわゆる完全成功報酬型料金の事務所が登場してきております。当事務所は商標のプロフッショナルとして、完全成功報酬型料金は採用せず、適正料金の出願手数料、中間手続費用、成功報酬を、その都度必要に応じてご請求させて頂いております。
 当事務所が完全成功報酬型料金を採用しないのは、下記の理由によるためです。一般に、完全成功報酬型料金の事務所には、次のような問題が存在します。

 (1)完全成功報酬型料金の場合には、登録できなければ収入が見込めないため、事務所側の都合の良い方針に陥り入りがちです。登録の見込みの高い確実な商標ばかりを取り扱う事務所もあります。結果として、お客様の希望しない商標、或いは登録となっても権利行使ができない商標となることも少なくありません。
 (2)或いは、完全成功報酬型料金の事務所の場合には、1件の出願に許される手間、時間は僅かで、十分な手間、時間を掛けた確率の高い調査及び検討を行うこと難しく、無駄な出願となったり、権利化してもあまり有効でない権利となることも少なくありません。
 (3)出願手数料が無料といっても、安易に出願して拒絶されたり、補正もできなくなると大きな時間的ロスが生じます。また、改めて商標登録するためには、再度新たな商標を検討して出願する必要が生じ、安心して事業ができなかったり、デザインの変更を余儀なくされたり、宣伝に支障が出る等の多くの問題も生じます。
 (4)中間手続費用の無料を宣伝している所も多いですが、拒絶理由通知には様々な難易度のものが存在します。格安の事務所において、手間の掛かる難度の高い中間処理をきっちり対応していては事務所の運営は難しく、難度の高い中間処理は疎かになりがちです。
 (5)商標出願においては、同じ指定商品・指定役務において、同時に2つ以上の異なる商標を出願し、登録時に何れかの商標のみを登録するこがよくあります。完全成功報酬型料金の事務所では、登録が許可された商標は全て登録料を納めて登録することが義務付けられたり、登録しないと違約金等を請求されることもあります。

 昨今、事業における商標権の重要性は、益々増大してきております。しかし、価格の安さのみを追求すると、上述のような種々の理由から、かえってお客様にはご迷惑をお掛けしてしまうのは明らかであると、私共は考えております。
 当事務所では、お客さまの大切な「商標」という「財産」をお預かりする以上、最善を尽しワンランク上の商標権の取得を目指して、1件ごとにご相談、十分な調査・検討、出願、登録、アフターケアを行うため、料金表に定める料金体系としております。
 当事務所では、出願に結びついた場合の調査費用は、基本的に出願手数料に含めております。また、指定商品・指定役務の削除又は減縮のみで対応可能な軽微な中間手続については、無料で行っております。

 当事務所では、お客様の立場に立ち、お客様ごとの商標に対する考え方、ご意向に合わせた商標戦略をご提案することにより、ご満足・ご安心して頂けることを最優先の方針としております。


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